民法627条の全文(e-Gov原文)— 退職「2週間前」の根拠
出典を明記した一般情報 ・ 条文確認 2026-07-11 ・ ページ更新 2026-08-10
退職を「何日前までに申し出ればよいか」の法律上の原則は、民法627条に定められています。 特に第1項は、期間の定めのない雇用(いわゆる正社員などの無期雇用)について、 いつでも解約の申入れができ、申入れから2週間で雇用が終了することを定めています。 以下はe-Gov法令検索で確認した条文の原文です(改変していません)。
民法 第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
出典: e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」第627条(2026-07-11確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
第1項のポイント(無期雇用の場合)
第1項は「当事者が雇用の期間を定めなかったとき」、つまり期間の定めのない雇用が対象です。 この場合、労働者・使用者のどちらからでも「いつでも解約の申入れ」ができ、 「解約の申入れの日から二週間を経過することによって」雇用が終了する、とされています。 ここから、退職は法律上は原則として2週間前の申し出で成立する、と一般に説明されます。
就業規則で「1ヶ月前」と書かれている場合
会社の就業規則では「退職は1ヶ月前までに申し出ること」などと定めているケースが多くあります。 民法の2週間と就業規則の予告期間のどちらが優先されるかについては、さまざまな考え方があり、 個別の事情によって結論が変わり得ます。実務上は、後任への引き継ぎやトラブル回避の観点から、 就業規則に沿って早めに申し出て円満に退職を進める例が多く見られます。本ツールでは、 民法2週間・就業規則1ヶ月・任意の日数のいずれでも意思表示期限を逆算できるようにしています。
第2項・第3項について
第2項・第3項は「期間によって報酬を定めた場合」の使用者からの解約に関する定めです。 月給制などの一般的な会社員が自分から退職を申し出るケースでは、まず第1項の考え方が基本になります。 ご自身の契約形態(無期・有期・報酬の定め方)によって当てはまる条文が変わるため、 迷う場合は専門家や下記の相談窓口にご確認ください。
なお、意思表示を「どう伝えるか」に悩んでいる場合は、自分で伝える(0円)・民間の退職代行・ 弁護士による退職代行の3つの選択肢を費用実額つきで比較した辞め方の3択比較も参考にしてください。