退職、いつ言えばいい?
退職希望日と有給残日数から意思表示期限・最終出社日を逆算。
退職希望日と有給の残日数を入れるだけで、いつ退職を申し出るか・いつから有給消化に入るか・最終出社日はいつかを逆算タイムラインとカレンダーで表示します。民法627条(2週間)と就業規則(1ヶ月など)の両方に対応。 さらに、上司への退職メール・口頭での切り出し方・退職願の3種類の文面を、退職日入りで自動生成します。
退職日・有給消化 逆算計算機
退職希望日と有給の残日数、会社の退職予告の規定(民法2週間/就業規則1ヶ月/任意日数)を選ぶと、 「いつ退職を申し出るか(意思表示期限)・いつから有給消化に入るか・最終出社日はいつか」を逆算し、 タイムラインとカレンダーで表示します。土日祝を有給消化に含めるかも切り替えられます。
入力
会社に籍を置く最後の日です。月末を指定する例が多く見られます。
退職までに消化したい有給の日数を入れてください。
法律上の原則は民法627条1項の「2週間」。就業規則で「1ヶ月前」等と定めている会社もあります。
オフのとき(既定)は、平日かつ祝日でない「営業日」だけを有給1日として数えます。
この日までに退職を申し出るのが目安です
有給20日を消化して9月30日(水)に退職する場合の逆算です。就業規則の例(1ヶ月前)の締切は8月30日(日)、 民法627条1項(2週間前)の締切は9月16日(水)。
- 有給20日を退職日までに消化するには、規定の予告期間(就業規則の例(1ヶ月前))より前に申し出る必要があります。上のタイムラインの意思表示期限は、この逆算を反映した日付です。
- 意思表示から最終出社日までの引継ぎに使える営業日が約1日と短めです。引継ぎ資料の準備や後任への説明時間を確保したい場合は、さらに早めの申し出をご検討ください。
- 民法627条1項では、期間の定めのない雇用は解約の申入れから2週間で終了すると定められています。就業規則で「1ヶ月前」等と定められている場合の民法との関係は個別性が高いため、円満退職を優先するか法的な最短で進めるかは、就業規則を確認のうえ必要に応じて専門家・労働相談窓口にご相談ください。
逆算タイムライン
- 8月28日(金)意思表示期限
この日までに退職を申し出る
- 8月28日(金)引継ぎ開始(目安)
引継ぎに使える営業日 約1日
- 8月28日(金)最終出社日
出社して働く最後の日
- 8月31日(月)有給消化開始日
ここから20日分の有給を消化
- 9月30日(水)退職日
在籍の最終日
カレンダー
2026年8月
2026年9月
退職意思表示の文面ジェネレーター(メール/口頭/退職願)
上で計算した退職希望日が、そのまま文面に差し込まれます。上司へ切り出すためのメール・口頭での言い方・ 退職願の3種類を、標準/丁寧の2トーンで生成できます。宛名や氏名などを入れると、より自分の状況に合った文面になります。
この文面は一般的な「型」に沿ったたたき台です。 宛名・氏名・会社名・退職日・提出日がご自身の状況と合っているかを確認してからご利用ください。 退職理由は「一身上の都合」で問題ないことが多く、詳細を説明する義務は基本的にありません。
根拠となる条文と、退職の法的な位置づけ
退職の予告期間の原則は、民法627条1項に定められています。本ツールの「民法2週間」はこの条文に基づいています。 条文の原文(e-Govで確認)と、就業規則との関係についての一般的な整理を掲載します。
民法 第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
出典: e-Gov法令検索「民法(明治二十九年法律第八十九号)」第627条(2026年7月11日確認)
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
よくある質問
退職を何日前に言うか、有給消化の拒否、退職願と退職届の違いなど、退職手続きでよくある疑問にお答えします。
退職日は有給消化を含む日付ですか? 有給を使い切った後の日を退職日にするのですか?
本ツールでは、入力する「退職希望日」は有給消化を含んだうえでの最終在籍日として扱います。つまり有給消化期間の終わりが退職日になる形で、退職日から有給残日数分を遡って「有給消化開始日」を求め、その直前の営業日を「最終出社日」としています。「退職日を先に決めてから有給を当てはめる」という考え方なので、有給が多いほど最終出社日は前に動き、意思表示期限(申し出の締切)も前倒しになります。有給が多すぎて規定の予告期間内に収まらない場合は、その旨を警告として表示します。なお、退職日そのものをいつにするかは会社との合意事項であり、有給を消化しきれるかどうかも含めて就業規則の確認が必要です。個別の判断は就業規則を確認のうえ、必要に応じて専門家や労働相談窓口にご相談ください。
有給消化中の土日祝(公休)は、有給の日数に含まれますか?
本ツールには「土日祝を有給消化に含めるか」の切り替えがあり、既定では含めない設定にしています。含めない場合、平日かつ祝日でない日だけを有給1日として数えるため、消化期間の途中にある土日祝(公休)は有給の残日数を減らしません。その分、有給消化開始日はカレンダー上でより前の日付になります。一般には、年次有給休暇はもともと労働義務のある日に取得するものであり、会社が定めた休日(公休)に有給を充てることはしない、と説明されます。ただし所定休日の決め方は会社ごとに異なり、シフト制や変形労働時間制では平日が公休になることもあります。実際の休日の並びがご自身の勤務先と違う場合は「土日祝も含めて消化する」に切り替えて計算し、最終的な日数は勤務先の就業規則・勤怠記録でご確認ください。祝日は2025〜2028年の内閣府公表値に基づいて判定しています。
退職は何日前までに言えばいいですか?
民法627条1項は、期間の定めのない雇用について「各当事者はいつでも解約の申入れをすることができ、雇用は解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と定めています。つまり法律上は、申し出から2週間で退職できるのが原則です。一方で、就業規則に「退職は1ヶ月前までに申し出る」などと定めている会社も多くあります。就業規則の予告期間と民法の関係は個別性が高いため、円満退職を優先するなら就業規則に沿って早めに申し出るのが無難です。本ツールでは、民法2週間・就業規則1ヶ月・任意の日数のいずれでも意思表示期限を逆算できます。これは一般的な情報であり、個別の判断は就業規則を確認のうえ、必要に応じて専門家や労働相談窓口にご相談ください。
有給消化を拒否されました。会社は拒否できますか?
年次有給休暇は労働基準法で認められた労働者の権利です。会社には「時季変更権」(繁忙期などに取得時季を変更してもらう権利)がありますが、退職日が決まっていて変更する余地がない場合には、時季変更権は行使しにくいと一般に説明されています。とはいえ、実際のやり取りは個別の事情によって異なります。話し合いで解決しない場合は、勤務先の就業規則を確認したうえで、労働基準監督署の総合労働相談コーナーなど公的な窓口に相談する方法があります。本ツールは有給を「退職日から逆算していつから消化に入るか」を可視化するもので、取得の可否を保証するものではありません。
「退職願」と「退職届」と「辞表」は何が違いますか?
一般的な説明では、「退職願」は退職を“お願いする”書面で、会社が承認する前であれば撤回の余地があるとされます。「退職届」は退職を“届け出る”書面で、提出・受理されると原則として撤回できないと説明されることが多いです。「辞表」は主に役員や公務員が辞任を申し出る際に使う言葉です。多くの会社員のケースでは、まず口頭やメールで意思を伝え、必要に応じて「退職願」または会社指定の様式を提出する流れが一般的です。会社に所定の様式がある場合はそれに従ってください。
このツールの「意思表示期限」はどう計算していますか?
退職希望日(=最終在籍日)から逆算します。まず有給残日数分を退職日から遡って「有給消化開始日」を求め、その前の営業日を「最終出社日」とします(土日祝を含めない設定では、平日かつ祝日でない日だけを有給1日と数えます)。意思表示期限は「規定の予告期間の締切(民法2週間・就業規則1ヶ月・任意日数)」と「最終出社日」のうち早い方としています。有給が多くて予告期間内に消化しきれない場合は、前倒しの申し出が必要になる点も警告として表示します。祝日は2025〜2028年の内閣府公表値に基づいて判定しています。
ボーナス(賞与)支給日をまたいで退職したほうが良いですか?
賞与の支給条件は会社の就業規則・賃金規程によって異なり、「支給日に在籍していること」を条件にしている会社が多く見られます。この場合、支給日より前に退職日を設定すると賞与を受け取れないことがあります。一方で、退職予定者は減額対象とする規定を置く会社もあります。金額に関わる判断のため、必ずご自身の会社の規程を確認してください。本ツールでは退職日と有給消化期間をカレンダーで可視化できるので、支給日をまたぐかどうかの確認に役立ちます。
退職の意思は口頭で伝えても大丈夫ですか?
法律上、期間の定めのない雇用の解約申入れに決まった書式は求められていません。そのため口頭でも意思表示自体は可能とされています。ただし「言った・言わない」のトラブルを避けるため、実務ではまず口頭で直属の上司に伝え、その後にメールや退職願など記録に残る形で改めて示すのが一般的です。本ツールは、口頭での切り出し方・上司へのメール・退職願の3種類の文面を用意しています。
生成された文面はそのまま使えますか?
そのままコピーして使える形で出力されますが、内容は一般的な「型」に沿ったたたき台です。宛名・所属・氏名・会社名や、退職日・提出日がご自身の状況と合っているかを必ず確認してからご利用ください。退職理由は「一身上の都合」で問題ないことが多く、詳細を説明する義務は基本的にありません。会社に所定の様式がある場合はそれに従ってください。
退職の段取りを、日付から逆算して落ち着いて進める
退職はタイミングと段取りがすべてです。まず退職希望日と有給残日数を入れて、意思表示期限と最終出社日を確認し、 上司へ切り出す文面を用意しておけば、迷わず一歩を踏み出せます。ブックマークしておけば、 退職日を調整するたびにすぐ計算し直せます。
逆算計算機を使う →